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第14回 相続税の延納制度




相続税の納付は、原則として金銭で一括納付することになっています。ただ、不動産など評価額が高くなりがちな財産を相続した場合は、現金一括納付は厳しいですね。ですから、納税者のために延納や物納といった救済措置が設けられているんです。ただし、延納制度や物納制度を好き勝手に利用できるわけではありません。法律上では、

相続税の延納

現金納付が困難→
延納制度利用→それでも納付困難→物納制度利用


というように順序が定められているのです。また、物納制度は、相続税のみの制度です。これもあわせて覚えておいてください。


他に、延納制度における2級FP技能士試験のポイントとしては、


@ 
相続税額が10万円を超えること


A 延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること(ただし、
延納税額50万円未満でかつ延納期間が3年以下である場合は担保は必要ない


などがあげられます。相続の問題は、選択肢自体が長文となっていることが多いですから、相続の問題をみたら、このようなポイントが変えられていないか最初にチェックしてみてください。数字などのポイントだけ変えられているような問題は、サービス問題ですから絶対に落とさないでくださいね。


なお、物納制度のポイントについては、長くなるので次回以降におこないます。



                                      







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